「とにかく法律に従うことが正しいのであって、それを捻じ曲げたり、前例を変えて法律の解釈を破ったりするのは悪い事だ。」という意見が出たりします。
「立憲主義の危機」などと言って、そうそうたる学者が連名で「憲法とは国民を縛るものではなく、公務員を縛るものである。だから立憲主義に違反するような考え方を、首相が出したり、内閣が出したりするのは許されないことだ。」というような論陣を張っています。
しかし「憲法があって、それを守るために人間がいる。」のではなく「人間を守るために憲法がある。」わけです。
同じように、国民の「生命、安全、財産」や国家の「領土、領空」などを守るために、憲法の使えるところは使っていくべきですが、憲法自体が、国民を危険に陥れるような状況になっていたら、やはりその考え方を変えなければいけません。
小さな憲法学の枠の中では、「集団的自衛権」に対して反対派の言っていることも、ある程度は当たっているのでしょうが、本論に立ち返り「何のために法律があるのか」という事を考えれば、やはり人間を守るためにあるわけで、人間を守れないのであれば、そんな法律は役に立ちません。
憲法に関しても、国を守れないのであれば、その憲法は役に立たない憲法であるわけです。